介護福祉士の実務経験3年はどう数える?従業期間1095日と従事日数540日の違い、パートや掛け持ちと実務経験証明書の5つの注意点

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働きながら介護福祉士を目指す人の多くが通るのが、「実務経験3年以上+実務者研修」のルートです。介護のみらいラボの記事によると、国家試験の受験者の80%以上がこの実務経験ルートで受験しています。X(旧Twitter)でも、働きながら目指すなら実務経験3年以上・540日以上と実務者研修のルートが一般的だと紹介する投稿が見られました。

ただ、「3年」といっても、単に入職から3年たてばよいわけではありません。この記事では、試験を実施する社会福祉振興・試験センターの受験資格ページとよくある質問、実務経験の範囲、厚生労働省の介護福祉士の概要をもとに、日数の数え方と証明書の準備で迷いやすい点を整理しました。内容は第39回(令和8年度)試験の案内にもとづいています。

目次

実務経験3年は「従業期間」と「従事日数」の2本立て

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試験センターの案内では、受験資格となる実務経験は、実際に働いた期間と日数の両方で決まります。入職日から数えた在籍期間だけでも、出勤した日数だけでも足りません。まずは2つの言葉の違いを押さえておきましょう。

従業期間1,095日・従事日数540日、勤務時間と夜勤の数え方

試験センターのよくある質問によると、試験実施年度の3月31日までに、対象の施設(事業)と職種での「従業期間」が3年以上(1,095日以上)、かつ「従事日数」が540日以上必要です。従事日数は540日を満たしているが従業期間が3年に届かない、という質問には、両方を満たす必要があるとはっきり答えていました。短期間に集中して出勤しても、在籍が3年に満たなければ受験資格にはなりません。

従業期間は、対象の施設と職種に在職した期間のことで、「産休、育休、病休」などの休職期間も含まれるとされています。一方の従事日数は、雇用契約にもとづいて実際に介護等の業務に従事した日数で、休暇、欠勤、出張、研修などで介護の業務をしなかった日は除きます。休職中も在籍期間としては数えられますが、出勤日数には入らないという違いです。育休明けに受験を考えている人は、2つの数字を分けて確認しておく必要があります。

日数とあわせて必要なのが実務者研修の修了です。試験センターのよくある質問によると、厚生労働省は平成19年に社会福祉士及び介護福祉士法を改正して実務者研修の修了を義務づけ、当初は平成24年度(第25回)から適用する予定でした。その後、平成23年に3年、平成28年に1年延期され、平成28年度(第29回)試験から必須になったという経緯です。実務経験3年だけで受験できたのは過去の話なので、昔の情報には注意しましょう。

従事日数について、試験センターは1日の勤務時間を問わないと明記しています。介護のみらいラボの記事も、短時間勤務でも1日として数えられると説明していました。午前中だけのパート勤務でも、介護の業務をしていれば1日分になるということです。この点は、フルタイムでない人にとって大きな安心材料でしょう。

よく聞かれる夜勤の扱いについて、試験センターのよくある質問は、夜間勤務を1日と数えるか2日と数えるかは、事業所の雇用・就業規程にもとづいて計算してよいと回答しています。日をまたぐ夜勤が多い人は、自分の職場ではどう数えているのかを、証明書を作る事務の担当者に確かめておくと安心です。試験センターのサイトには、日付を入れると従業期間を計算できる従業期間計算表も用意されていました。

実務者研修の期間も逆算に入れておきたいところです。よくある質問では、実務者研修の研修期間は原則6か月以上とされ、介護職員初任者研修や訪問介護員養成研修(ホームヘルパー研修)をすでに修了している人は、6か月より早く修了できる場合があると説明していました。実務経験と研修を修了する順番は問われていないので、働きながら並行して進める計画も立てられます。

パート・転職・掛け持ちの場合の数え方

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介護の仕事は、パートや非常勤、職場の移動や掛け持ちなど、働き方がさまざまです。試験センターのよくある質問には、こうしたケースについての回答がまとめられています。自分の働き方に当てはまるものを確認してみてください。

非常勤・転職の合算、同じ日に2か所で働いた場合

雇用形態が非常勤でも対象になるかという質問に、試験センターは、対象となる職種で雇用されていれば、パートやアルバイトでも対象だと答えていました。介護のみらいラボの記事では、3年間で週4日以上働けば合計620日以上になり、欠勤や有給を考慮しても条件を満たせるとしています。週3日と週4日を交互に働いた場合でも、合計で540日以上になると試算していました。

転職した人の扱いも安心してよさそうです。A事業所からB施設へ転職し、さらにC施設へ異動した場合、いずれも対象の施設と職種で雇用されていれば、従業期間と従事日数はすべて合算できると回答されています。過去に介護の仕事をしていて今は離れている場合でも、その実務経験は有効です。10年間働いていた人も、10年分すべての証明は不要で、必要な期間と日数の分が証明されていればよいとのことでした。

訪問介護員などで複数の事業所に所属している人は、数え方に注意が必要です。試験センターは、同じ日に複数の事業所で介護等の業務を行った場合、従業期間と従事日数は1日として扱うとしています。午前にA事業所、午後にB事業所で働いた日も、2日分にはなりません。同じ期間に複数の事業所に所属していた人は、それぞれの事業所の「従事日数内訳証明書」が必要になります。

外国籍の人についての案内もあります。試験センターのよくある質問では、特定技能1号や技能実習で働いている人の受験資格は、実務経験3年以上と実務者研修のルートになると説明していました。技能実習の場合、従業期間の算定開始日は雇用開始日で、入国後に行われる雇用開始前の講習の期間は含まないとされています。受験資格に国籍、性別、年齢、学歴などの制約はないとも明記されていました。外国の国籍を持つ人や日本に帰化した人は、申し込みのときに申請すれば、すべての漢字にふりがなを付けた問題用紙で受験でき、試験時間も通常の1.5倍になります。申し込みに在留資格の制限はなく、過去に日本で受験資格を満たして帰国した人が、短期滞在ビザで来日して受験することもできると案内されていました。

実務経験として認められる職場と職種

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日数が足りていても、働いていた職場や職種が対象外なら実務経験にはなりません。試験センターの「実務経験の範囲」のページでは、令和6年7月3日の厚生労働省社会・援護局長通知などにもとづき、対象の施設・事業と職種が分野ごとに示されています。

対象職種と、介護福祉士の資格・試験の基本データ

高齢者分野では、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、通所介護、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの施設・事業が並んでいます。そこで介護職員、介護従事者、介助員など、主たる業務が介護等の業務である人が対象です。訪問介護の訪問介護員も対象ですが、サービス提供責任者としての業務は対象にならないと注記されていました。

反対に、受験資格にならない職種もはっきり書かれています。生活相談員や支援相談員などの相談援助を行う職種、医師・看護師・准看護師、理学療法士などの機能訓練担当職員、事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士などです。介護の仕事と別の仕事を兼務している場合は、そのことが辞令などで明確で、主たる業務が介護等の業務であるときに限って対象になります。職場独自の「ケアワーカー」などの呼び名は、正式な職種名の「介護職員」として扱うよう、事業者向けの案内で示されていました。施設長や事業所の長が介護等の業務を兼ねている場合は、介護の業務に従事した日数に限って対象になるとされています。

厚生労働省の概要ページによると、介護福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく名称独占の国家資格です。資格の取り方は、3年以上の実務経験と実務者研修を経て国家試験に合格する方法、養成施設を経て合格する方法、福祉系高校を経て合格する方法の3つが示されていました。国家試験は年1回の筆記試験で、例年1月下旬に行われます。

同じページには、受験手数料が20,510円、登録手数料が3,320円と載っています。令和7年度に行われた第38回試験は、受験者78,469人に対して合格者54,987人で、合格率は70.1%でした。登録者数は令和8年3月末時点で2,075,495人とのことです。実務経験の要件を満たしたうえで、受験の準備にどれくらいの時間をかけるかを考える参考になる数字といえます。

なお、試験センターの受験資格ページによれば、実務経験3年以上に加えて、実務者研修の代わりに介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修(3号研修を除く)を修了している場合も受験資格になります。経過措置の喀痰吸引等研修修了証明書や、第3号研修・基本研修のみの修了は対象外とされていました。過去に介護技術講習を修了していても、実務経験3年だけでは受験できず、実務者研修の修了が必要だと説明されています。昔の研修を受けたことがある人は、どの組み合わせに当てはまるのかを確かめてから申し込むと確実です。

実務経験証明書の準備で気をつけること

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実務経験ルートで受験するには、勤務先に「実務経験証明書」を作ってもらう必要があります。この書類は受験資格を証明する大切なものなので、作り方にも決まりがあります。準備で慌てないために、確認しておきたい点をまとめました。

実務経験証明書は勤務先が作成、見込み申込後の出し直し

試験センターの様式ページには、証明書の内容を就労先の事業者などに無断で作成したり改変したりした場合、無効になり、刑法上の罪に問われることがあると注意書きがあります。事業者向けの作成支援ツールも、受験申込者は利用できないとされていました。記載に誤りがあったときも、受験者本人ではなく法人・事業所の判断で二重線を引いて訂正するよう案内されています(訂正印は不要)。

作成支援ツールの利用上の注意によると、不実の内容や錯誤した内容の証明があった場合、社会福祉士及び介護福祉士法8条により試験を無効とする処分が行われ、期間を定めて受験させない処分を受けることもあります。法人の代表者本人が受験する場合は、受験者以外の第三者が証明書を作り、法人の履歴事項全部証明書も提出する決まりです。証明書だけを送っても受験申し込みにはならない点も、様式ページで注意されていました。

申し込みの時点で日数が足りなくても、試験実施年度の3月31日までに従業期間と従事日数を満たす見込みなら、「実務経験見込み」として受験できます。ただしその後に実務経験を満たしたら、実務経験証明書をもう一度作ってもらい、マイページから追加書類としてアップロードする必要があるとされていました。受験票に「見込」と印刷された人は、4月上旬の提出期限までに確定した証明書を出さなければなりません。

介護のみらいラボの記事によると、証明書の発行には1週間程度かかる場合があり、なかには1か月以上かかるケースもあるそうです。退職した事業所に頼むときは、記入例や切手を貼った返信用封筒を同封し、返送希望日を伝えるとよいと勧めていました。事業所が廃業していた場合は、雇用契約書や給与明細などの書類と自己申告書を自分で用意する方法があります。旧姓で証明された場合は、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)を添えるよう試験センターが案内していました。

再受験する人には負担が軽くなる決まりもあります。よくある質問によると、過去に実務経験を満たした証明書を出して受験し不合格だった場合、次の申し込みで実務経験証明書を出し直す必要はありません。実務者研修の修了証明書も、過去の申し込みで提出済みなら再提出は不要とされていました。実務経験3年以上で実務者研修を修了していれば、受験できる回数に制限はないとも回答されています。

まとめ:実務経験3年で迷わないための5つの注意点

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実務経験3年の要件は、数え方さえ分かれば、パートや非常勤でも十分に届く条件です。最後に、この記事で確認したポイントを5つにまとめます。

  1. 従業期間1,095日以上と従事日数540日以上の両方が必要で、休職期間は従業期間にだけ入る
  2. 1日の勤務時間は問わず、夜勤の数え方は事業所の規程にもとづく
  3. 非常勤も対象で、転職した職場の日数は合算できるが、同じ日の掛け持ちは1日として扱う
  4. 相談員や看護師、事務員などは対象外で、兼務は辞令で主たる業務が介護であることが必要
  5. 証明書は勤務先が作るもので、見込みで申し込んだら確定の証明書を出し直す

自分の日数が足りているか不安なときは、試験センターの従業期間計算表で在籍期間を確かめ、出勤日数は勤務表や給与明細で数えておくと安心です。証明書は余裕をもって依頼し、受験までの準備を一つずつ進めていきましょう。

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